大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)901 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内藤良祐、同太田治夫の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定

めた刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判

所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻

三号一一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる

法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

また、所論(弁護人柴田五郎、同久島和夫の弁論を含む)にかんがみ記録を調査

しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件は、生活費等に

窮した被告人が、友人のAを誘って倉庫荒らしを企図するうち、面識のあるB方に

忍び込もうと決意し、Bらに気付かれた場合には殺害してでも金品を強取すること

をAと共謀した上、室内で物色中、Aが鉄パイプでBを殴打したことから、被告人

もAと一緒にひん死のBをひもで首を絞めて殺害し、娘のCも殺害しなければ犯行

が発覚すると考え、被告人において、就寝中の同女を鉄パイプで繰り返し殴打した

後、Aと共にひん死のCをひもで首を絞めて殺害し、金品を強取した事案である。

本件犯行の動機の酌量の余地はなく、その態様は執ようかつ残虐で、二名もの生命

を奪った結果は極めて重大であるところ、被告人は終始重要な役割を果たしており、

これに加え、遺族の被害感情、社会に与えた影響などに徴すると、犯行は周到な計

画に基づくものでないこと、前科としてはさほどのものがないことなど被告人のた

めに酌むべき一切の事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑

は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。

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検察官村山弘義 同清水博 公判出席

平成三年一一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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